1993-10-13 第128回国会 衆議院 消費者問題等に関する特別委員会 第2号
金利につきましては、先生御指摘ありましたように、天災資金につきましては特別被害地域の特別被害農家が三%という金利でございまして、これは金利が高いときもその三%をずっと据え置いておるという事情を御理解いただきたいわけでございますし、また、自作農維持資金につきましても四%という、他の金融の金利水準から見ますと相当低い金利での資金供給を行っているという事情にあることを御理解いただきたいというふうに思っております
金利につきましては、先生御指摘ありましたように、天災資金につきましては特別被害地域の特別被害農家が三%という金利でございまして、これは金利が高いときもその三%をずっと据え置いておるという事情を御理解いただきたいわけでございますし、また、自作農維持資金につきましても四%という、他の金融の金利水準から見ますと相当低い金利での資金供給を行っているという事情にあることを御理解いただきたいというふうに思っております
天災融資法につきましては金利が三段階になっておりますけれども、一番ひどい特別被害地域の特別被害農業者ということで三%であります。これは資金使途が一定に限られておりますし、期限も短いということがあります。既往の負債を負っている人とか、あるいは生活資金に充てたいというのはこの天災資金ではだめですから、農林漁業金融公庫の経営再建資金なりリリーフ資金なりを使うということになります。
○福島(啓)政府委員 先生御指摘がありましたように、天災資金の現在の金利でございますが、特別被害地域の特別被害農家につきましては三%、それから三割被害農家につきましては四・二五%、また一割被害農家につきましては四・六%というふうになっているわけでございます。
今回の災害の状況を踏まえまして、岩手県ほか十四県につきまして天災融資法上の特別被害地域を指定できる県及び激甚災害法の適用を検討ということで指定をいたしておりまして、貸付限度額の引き上げでございますとか、償還期限の延長といった特例措置を講じますとともに、特に今日果樹の被害が多かったわけでございますので、新たにこの天災資金の中に五年間の据置期間を設定するとか、賞し付けの取扱期間につきましても、通常に比べて
今先生お話しございましたように、北海道については残念ながら特別被害地域という扱いにはなっておりませんですけれども、こういう天災融資法の適用を受けるということにはなっているわけでございまして、所要の資金の貸し出しができるということになったわけでございます。
○村沢牧君 農水省に聞きますが、天災融資法の早期発動、あるいは特別被害地域を指定できる県の指定を急いでもらいたい、こういう要請も強いわけですが、どのように考えていますか。
また、お尋ねの特別被害地域の指定の問題でございますが、これにつきましては天災融資法を発動するとなった場合には、あわせまして政令上この地域を指定できる都道府県を定めることになるわけでございますが、この適用都道府県につきましては、著しい被害を受けた農林漁業者の数等も考慮しながら、地域におきます被害の実情に即しまして適切に対処してまいりたいと考えております。
そこで、天災融資法の発動、特別被害地域の指定、また激甚災害法の適用について、その対応、見通しについて明らかにしていただきたい。
また、第二点の特別被害地域の問題でございますが、これにつきましては、先生御案内のように、県単位に天災融資法を発動する際、政令において特別被害地域を指定できる県というものを指定するわけでございますが、これにつきましても県単位の被害状況を十分にらんだ上で判断いたしたい、かように考えております。
そして、長野県の場合、被害を受けたわけでございますが、その被害が大きいということから特別被害地域に指定すべきものではないか、こう考えておりますけれども、いまのところの方針をお伺いいたします。
○大坪政府委員 ただいまお尋ねの特別被害地域は、天災融資法を発動した際に都道府県知事が特別被害地域として指定すれば金利が安くなる、そういう仕組みの特別被害地域のことかと思うわけでございますが、これに関しましては、先ほど申し上げましたように、今般の被害につきまして詳細調査中でございますので、それを踏まえまして、群馬州につきましては特別被害地域として指定し得る票であるかどうか判断した上で適切な対応をいたしたいと
この災害につきましては、天災融資法の特別被害地域の指定を受け、天災資金、自作農維持資金等約五億七千万円の融資が行われるなどの対策が進められているところでございますが、地元では、果樹共済制度について掛金が高くて加入率が二二%と低いこと、対象となる災害が限定されていること等から共済制度を改善して、加入促進を図ってほしいとのことでございました。 次に、東海地震に係る地震防災対策について申し上げます。
これによりますと、融資総額は二十六億円を予定いたしまして、特別被害地域に指定することができる都道府県として青森、福島、群馬、長野等の七県を指定されておるところでございます。 なお、政令の公布及び施行は七月十七日を予定いたしておりまして、これによりまして被害農業者の天災融資に対する資金需要には十分に対応してまいる予定でございます。
特別被害地域の指定、資金枠の確保並びに償還期限の大幅延長、こういうことが具体的に要望が出ております。激甚地災害法適用の場合は、四年−七年でありますから、これを十年にしてもらうとか、据え置き期間の三年を五年にしてもらいたいというような具体的な要望がありました。 それから次は激甚災害の指定、これも早急に処置をしていただいております。
また、特別被害地域の指定につきましてでございますが、都道府県につきまして天災融資法を発動するための政令につきまして、これが出るわけでございますから、その中で特別被害地域を同時に指定するという方針でございます。
このために天災融資法が発動されたわけでありますが、特別被害地域を指定できる県と激甚法の適用を受けた県はどこか、教えてもらいたいと思います。
そこで、これによりまして特別被害地域、これは特に著しい被害が集中している地域でございますけれども、ここでこの地域は三%という低利の資金が融通できるわけでございますが、この特別被害地域を指定できる府県といたしましては、山梨県、長野県、静岡県及び京都府ということになっております。それから激甚災害法適用の県は、被害を受けた県は多いんでございますが、これは静岡県だけでございます。
○政府委員(佐々木富二君) 対象都道府県は、干ばつを受けましたところでかつ資金需要のありますところはいずれも対象になるわけでございますが、その中で特に三%の資金を適用する特別被害地域を指定できる都道府県につきましては、現在関係の市町村、都道府県等から被害状況を取り寄せて、その報告をもとに検討を行っているというところでございます。
○佐々木政府委員 激甚災害の適用地域、また、別に言い方をかえますと、特別被害地域を指定できる都道府県でございますが、これにつきましては、私ども現在検討中でございます。先ほど櫻内国土庁長官からお話もございましたが、大体あのお示しのようなことになろうかというふうに推定いたしておるところでございます。
現在北海道庁と連絡をとりまして、その各農家ごとの被害の実情を掌握しつつございますが、被害農業者のうちで特別被害農業者がある市町村につきましては、これは全部特別被害地域に指定される見込みというふうに聞いておりますが、さらに実態を掌握いたしまして、そのような指定を行いたいというふうに存じております。 第二点につきましては、防災課長よりお答えを申し上げます。
そしてまた、農業関係、林業関係、漁業関係という多方面にわたっての被害があったわけでありますが、そこで特別被害地域という指定があるわけでありますけれども、この指定につきましては法律にのっとっての被害という、被害額、被害見込み額といいますか、それによって指定がなされるんだと思いますが、ここで果樹の被害がおよそ三百億ということであります。
○津島委員 ただいまの御説明で、制度としては被害の程度に応じて配慮の度合いを変えるという趣旨はわかるのでありますが、その被害の程度を、たとえばまず特別被害地域という認定をしなければならない。そうすると、これを具体的に適用してみますと、雪の場合にはある地域にどかっと降ることがあるわけですね。
○犬伏政府委員 特別被害地域を指定することができる都道府県につきましては、御案内のとおり天災融資法発動政令の中で規定をすることになっております。 現在、各都道府県から出されました被害状況等の報告をもとに検討を行っておりますが、現在の見込みにつきましては、まだこのような県が対象になるというところを申し上げる段階までに至っておりません。
○瀬野委員 特別被害地域について、農林省は、当然これは政令で定めることになりますが、この特別被害地域の県はいまのところどこの県であるか発表できますか、また見込みがあればお答えをいただきたいと思う。
○犬伏政府委員 調査結果が判明し、統計情報部の被害報告が公表されますと、それに基づきまして特別被害地域の指定ができる県及び天災資金の融資総枠をどのように設定するかというようなことにつきまして政府部内で早急に協議をいたしまして、天災融資法発動のための政令を閣議に提出する準備を進めるということに相なるわけであります。
それから、特別被害地域の指定でございますけれども、これは天災融資法の発動の方針が定まりました段階におきまして、県及び市町村からの申請を待ちまして被害の実情に即して検討をしてまいるということとなっております。 また、今回のミカン類につきましての被害は、御指摘でございましたように、樹体の損傷がかなりあるのではないかというふうに見ております。
なおかつ、この天災融資法の発動につきましては、いわゆる特別被害地域の指定ということも考えられるわけでございますけれども、これは大体いつごろになるか。雪害とあわせて取りまとめるという御答弁でございましたけれども、その見通しをひとつお示しをいただきたいと思います。